賃貸物件の譲渡や転貸には貸主の承諾が必要です

賃貸建物を借りている場合、その賃借人は、借家権という権権利を持っていることになります。そして、この借家権は、借家人から、さらに第三者へ譲り渡すことができます。これを借家権の譲渡と言います。また、同じように第三者へ又貸しをすることもできます。これを転貸と言います。しかし、これらの借家権の譲渡や転貸をする場合には、注意しておくべきことがあるのです。それは、その譲渡や転貸をすることについて、貸主の承諾を得なければならないということです。
そして、その承諾を得ることなく、譲渡や転貸をした場合は、契約違反となって、その契約を解除される恐れがあるのです。具体的に言うと、転勤などが決まった場合に、おそらく数年で戻ってくると予想できるとします。そして、住んでいるマンションがとても気に入っていたとします。どうせ数年で戻るわけですから、明け渡してしまうのが惜しいと感じることもあります。そんな時に、同僚に部屋を探している人がいたとして、その人に、取り敢えず又貸しをして、戻ってきたときにまた、そこで暮らせるようにしておくなどの行為は、事前に貸主に承諾をもらっておく必要があるのです。そして、この承諾を受けておかなければ、契約を解除される恐れがあるということです。
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